総合事業において実施される旧来の介護予防通所介護相当のサービス事業所 シオンの園
設置主体
事業所名
事業の目的
運営方針
(1)事業所の介護職員等は、要支援者等の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、機能訓練による身体機能の維持、その他生活全般に渡る援助を行います。
(2)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとします。
通所型サービスの内容
(2)健康状態の確認
(3)機能訓練サービス
(4)送迎サービス
(5)入浴サービス
(6)食事サービス
(7)相談・助言等に関すること
施設の設備の概要
定員 | 18名 | 静養室 | 1室 |
---|---|---|---|
浴室 | 一般浴槽、特殊浴槽 | 多目的ホール | 2室 |
家庭浴槽、露天風呂 | 送迎車 | 5台 | |
相談コーナー | 1ケ所 |
利用料金
利用料
1ヶ月あたりの利用料金 | 介護保険での1ヶ月あたりの自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担時 | 2割負担時 | 3割負担時 | ||
要支援1・事業対象者 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
加算料金
加算 | 1ヶ月あたりの利用料金 | 1ヶ月あたりの自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担時 | 2割負担時 | 3割負担時 | |||
サービス強化Ⅰ | 要支援1・事業対象者 | 880円 | 88円 | 176円 | 264円 |
サービス強化Ⅰ | 要支援2 | 1,760円 | 176円 | 352円 | 528円 |
運動機能向上 | 事業対象者・要支援1・2 | 2,250円 | 225円 | 450円 | 675円 |
*介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の5.9%が上記料金に加算されます。
*介護職員特定処遇改善Ⅰ 所定単位数の1.2%が上記料金に加算されます。
*介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は一旦1ヶ月あたりの利用料をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日市の窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。
食費実費分
1日(昼のみ)あたり 500円
*その他 レクリエーション・行事等にかかる費用は自己負担となります。
通常の事業の実施地域以外の送迎費用
利用者のご希望により、通常の実施地域以外の送迎費用については、実施地域との境界から起算し下記の費用をいただきます。
送迎距離片道10km以上20km未満1回につき | 1,000円 |
---|---|
送迎距離片道20km以上30km未満1回につき | 2,000円 |
送迎距離片道30km以上1回につき | 3,000円 |
利用者のご都合でサービスを中止する場合の費用
利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。ただし緊急その他やむを得ない理由(急病など)の場合は、この限りではありません。
①入所日の前日午後7時までにご連絡いただいた場合 | 無料 |
---|---|
②入所日の前日午後7時までにご連絡がなかった場合 | 自己負担額の50% |
おむつ代
おむつについてはお持ちいただくのを原則としますが、事業所から提供した場合は利用者の実費となります。
その他物品の費用
当事業所の提供するサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、利用者がご負担いただくことが適当と思われる費用については実費負担となります。
営業実施日及時間
(1)営業日 毎週、月曜日から土曜日までとします。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分とします。
(3)サービス提供時間 午前9時30分~午後4時35分
通常の事業の実施地域
利用定員
事業所の職員体制
職 名 | 職務内容 | 常 勤 | 非常勤 | 計 |
---|---|---|---|---|
所 長 | 事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行います。 | 1名(指定介護老人福祉施設シオンの園と兼務) | 1名 | |
生活相談員 | 相談業務、通所介護サービス計画の作成及び他機関との連携を図ります。 | 3名 (2名介護員兼務) |
3名 | |
栄養士 | 利用者の栄養や身体の状況及び嗜好を考慮した献立、調理指導を行います。 | 1名 (指定介護老人福祉施設シオンの園と兼務) |
1名 | |
調理員 | 衛生、安全を考慮した調理を行います。 | 5名 (指定介護老人福祉施設シオンの園と兼務) |
5名 | |
事務員 | 会計、庶務等の事務処理を行います。 | 2名 (指定介護老人福祉施設シオンの園と兼務) |
2名 | |
看護職員 | 利用者の健康保持のため適切な措置をとります。 | 2名 (機能訓練指導員と兼務) |
1名 (機能訓練指導員と兼務) |
3名 |
機能訓練指導員 | 利用者の状態に応じ機能訓練を行います。 | 2名 (看護職員と兼務) |
1名 (看護職員と兼務) |
3名 |
介護職員 | 利用者の生活全般の介護、援助を行います。 | 4名(2名相談員と兼務) | 4名 |
緊急時の対応方法
事故発生時の対応方法
(1)事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講ずるとともに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応等について報告いたします。
(2)施設は、サービスの提供にともなって、施設の責めに帰すべく事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者にその損害を賠償いたします。
(3)施設は自己の責めに帰すべく理由がない限り、損害賠償を免れます。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。
①契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
②契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対し故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③契約者の急激な体調の変化等、施設の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
④契約者が、施設もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
サービス内容に対する苦情
(1)苦情は、面接、電話、手紙等による書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けします。
生活相談員 角田英雄
所長 青木繁昌
電話番号 0248-79-4646
(受付時間 午前8時30分~午後5時30分)
(2)また、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
電話番号:0248-73-3067
山口秀夫(須賀川市旭町在住)
電話番号:0248-76-4554
(3)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告いたします。但し、苦情を申し出た人が第三者委員への報告を拒否した場合は報告いたしません。第三者委員は内容を確認し、苦情を申し出た人に対して報告を受けた旨を通知いたします。
(4)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情を申し出た人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情を申し出た人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
①第三者委員による苦情内容の確認
②第三者委員による解決案の調整及び助言
③話し合いの結果や改善事項等の確認
(5)福島県「適正化委員会」の紹介
当施設及び事業所で解決できない苦情は、福島県社会福祉協議会に設置された福島県運営適正化委員会に申し立てることができます。
事務局 福島市渡利字七社宮111 電話024-523-2943
非常災害対策
その他利用に係る留意事項
(1)料金の支払い方法
毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、25日までにお支払いください。お支払い方法は、銀行振込、口座引き落としの2通りの中からご契約の際に選べます
①下記指定口座への振込(振込料金については振込者の負担となります。)
須賀川信用金庫 上町支店 普通預金 0057409
口座名 特別養護老人ホーム シオンの園
園長 青木繁昌
②金融機関口座からの自動引き落とし
当施設で用意する手続きにて以下の金融機関から自動引き落としが可能です。
金融機関名 | 引き落とし手数料 |
---|---|
県内に本店のある信用金庫 | 80円 |
県内のJA | 80円 |
東邦銀行、福島銀行、大東銀行 | 80円 |
郵便局 | 10円 |
(2)サービスの終了
①利用者の都合でサービスを終了される場合
サービスの終了を希望する日の7日前までに文書または口頭でお申し出ください。
②事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
ア)利用者が介護保険施設に入所した場合
イ)介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)または要介護1以上と認定された場合
ウ)利用者が死亡した場合
④その他
ア)当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者ご家族などに対して社会通念を逸脱した行為を行った場合、または当センターが破産した場合、利用者は文書または口頭で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
イ)利用者がサービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払わない場合、または利用者やその家族などが当センターや当センターの従業員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座に契約を終了させていただく場合があります。
(3) 送迎時間の連絡
送迎時間は、送迎ルートの変更や、交通事情により変更する場合があります。諸事情により明らかに遅れることがわかる場合には速やかに連絡いたします。
(4)体調不良によるサービスの中止・変更
①風邪、病気の際はサービスをお断りすることがございます。
②当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合サービス内容の変更または中止にすることがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。
③ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。
(5)時間変更
体調不良等によるサービスの中止・変更以外に、ご利用者または家族の都合によって、毎回時間を短縮あるいは延長するなどの時間変更はお受けできません。
(6)設備・器具の利用
①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。
②故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたのにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者の自己負担により現状に戻していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
③当施設の他の利用者や職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、営利活動を行うことはできません。