介護予防短期入所生活事業所 シオンの園
設置主体
事業所名
事業の目的
運営方針
(1)事業所の介護職員等は、要支援者等の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、機能訓練による身体機能の維持・改善、その他生活全般に渡る援助を行います。
(2)事業所の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとします。
サービス内容
食事
朝食 8:00~ 9:30
昼食 12:00~13:30
夕食 18:00~19:30
入浴
1利用につき1回、又は週に2回以上入浴していただけます。
ただし、状態に応じ、清拭となる場合があります。
健康管理
健康チェック、服薬管理等を行い健康管理に努めます。
機能訓練
日常生活動作の機能維持のため機能訓練を行います。
介護
着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位交換、シーツ交換、施設内の移動の付添い等、生活全般を介護いたします。
生活相談
生活相談員または介護支援専門員に、介護以外の日常生活に関することも含めて相談できます。
レクリエーション
軽い体操やゲームなどを行います。ご希望に応じてご参加いただけます。
送迎
午前10:00~午後5:00までの間に送迎いたします。
この時間以外はご家族にお願いするようになります。
施設の設備の概要
定員 | 10名 | 静養室 | 1室 | |
---|---|---|---|---|
居室 | 4人部屋 | 2室 | 医務室 | 1室 |
個室 | 2室 | 家族宿泊室 | 1室 | |
浴室 | 一般浴槽、特殊浴槽 | 多目的ホール | 1室 | |
家庭浴、露天風呂 | 相談コーナー | 1ヶ所 |
入所定員
通常の事業の実施地域
緊急時の対応方法
事故発生時の対応方法
(1)事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講ずるとともに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応等について報告いたします。
(2)施設は、サービスの提供にともなって、施設の責めに帰すべく事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者にその損害を賠償いたします。
(3)施設は自己の責めに帰すべく理由がない限り、損害賠償を免れます。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。
①契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
②契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対し故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③契約者の急激な体調の変化等、施設の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
④契約者が、施設もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
サービス内容に対する苦情
(1)苦情は、面接、電話、手紙等による書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けします。
介護支援専門員兼生活相談員 木村愛
生活相談員 五十嵐沙織
園長 青木繁昌
電話番号 0248-79-4646
(受付時間 午前9時~午後6時)
(2)また、当法人の第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
電話番号:0248-73-3067
山口秀夫(須賀川市旭町在住)
電話番号:0248-76-4554
(3)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告いたします。但し、苦情を申し出た人が第三者委員への報告を拒否した場合は報告いたしません。第三者委員は、内容を確認し、苦情を申し出た人に対して報告を受けた旨を通知致します。
(4)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情を申し出た人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情を申し出た人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
①第三者委員による苦情内容の確認
②第三者委員による解決案の調整及び助言
③話し合いの結果や改善事項等の確認
(5)福島県「適正化委員会」の紹介
当施設及び事業所で解決できない苦情は、福島県社会福祉協議会に設置された福島県運営適正化委員会に申し立てることができます。
事務局 福島市渡利字七社宮111 電話024-523-2943
非常災害時の対応
その他の留意点
(1)利用の中止
利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。以下の事由に該当する場合、利用期間中でもサービスを中止し退所していただく場合があります。
・利用者が中途退所を希望した場合
・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合
・利用中に体調が悪くなった場合
・他の利用者の生命または健康に重大な影響をあたえる行為があった場合
・その他、事業者が利用の継続が困難だと判断した場合
(2)支払い方法
毎月10日までに前月分の請求をいたしますので、25日までにお支払いください。
お支払い方法は、銀行振込、口座引き落しの2通りの中からご契約の際に選べます。
①下記指定口座への振込(振込料金については振込者の負担となります。)
須賀川信用金庫 上町支店 普通預金 0057409
口座名 特別養護老人ホーム シオンの園
園長 青木 繁昌
②金融機関口座からの自動引き落とし
当施設で用意する手続きにて以下の金融機関から自動引き落としが可能です。
金融機関名 | 引き落とし手数料 |
---|---|
県内に本店のある信用金庫 | 80円 |
県内のJA | 80円 |
東邦銀行、福島銀行、大東銀行 | 80円 |
郵便局 | 10円 |
(3)利用契約の終了
①利用者の都合で契約を終了される場合
実際に短期入所生活介護を利用中でなければ、文書でのお申し出によりいつでも解約できます。
②自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了し、予約は無効となります。
ア)利用者が介護保険施設に入所した場合
イ)介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)または要介護1以上と認定された場合
ウ)利用者が死亡した場合
エ)その他
利用者が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したのにもかかわらず30日以内に支払わない場合、利用者やご家族などが当施設や当施設の職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、または、やむを得ない事情により施設を閉鎖もしくは縮小する場合は、7日前までに文書で通知することにより、サービス利用契約を終了させていただくことがございます。
(4)施設利用に当たっての留意事項
①面会
面会時間は特に定めません。ご都合の良い時間にお出で下さい。なお、玄関先の自動ドアは午後6時から午前8時30分までオートロックとなっております。ご面会の方はお手数でも、備え付けのインターホンでご連絡ください。
②喫煙・飲酒
基本的には自由となっております。喫煙については所定の場所でお願い致します。
※自己管理できない方は、介護員室でお預かりさせていただき、利用者の希望により提供いたします。
③金銭貴重品について
原則として本人管理とし、施設ではお預かりいたしません。
④病院受診
病院の受診が必要な場合は、かかりつけ医にご家族と受診していただくようになります。
⑤所持品の持ち込みについて
可燃物、刃物、劇薬指定物等、利用者の共同生活の場として不敵切なものについては一切の持ち込みをお断りいたします。
⑥施設・設備の使用上の注意
ア)居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。
イ)故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたのにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者の自己負担により現状に戻していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
ウ)利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合は、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。ただし、その場合ご本人のプライバシー等の保護について充分な配慮を行います。
エ)当施設の他の利用者や職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、営利活動を行うことはできません。